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債務整理について教えて下さい。
私は、クレジットカード二社、消費者金融一社、計270万の借金があります。
3ヶ月前に司法書士に相談して任意整理する事にしました。
司法書士の方が、各業者に問い合わせて、引き直し計算をして、残債務を調べてくれていました。
そして先日、司法書士事務所から、連絡があり「残債務が、多いので破産の方になりそうです。
」と言われました。
270万円が、引き直し計算で、残債務があまり減らなかったとしても、任意整理なら、3~5年あれば、返済出来ると思うのですが?
司法書士に依頼した時に月々の支払いを4万円位に出来ませんか?
と少し甘めの返済額を、言ったからですかね?
一か月後に司法書士事務所行って話をする事になりました。
もう破産するしか無いのですかね?
司法書士になんて話したら良いでしょうか?
すごく不安です。
すいませんが、アドバイスを、お願いします。
ちょっと計算して見ました。
たとえば270万円の借金が引き直し計算しても1円も減らなかった場合。。。
任意整理すれば今後利息は無くなりますから、5年で返済すれば月に45,000円の支払いになりますよね。
あなたの収入がわからないので何ともいえませんが、その場合い間違いなく返済可能なんでしょうか?
(任意整理しても支払いできなくなるようでしたら、破産するしかありません。
延滞になれば依頼している司法書士にも迷惑がかかります)クレジットカード2社ということですが、もしかするとキャッシングとは別でショッピングのリボ払いの残高がたくさんあるのではありませんか?
キャッシングとショッピングは別物なので、ショッピング分は任意整理しにくいと聞きました。
なぜ司法書士と話すのが一ヶ月も先に決まったのかわかりませんが、疑問があれば知恵袋で質問してずっと不安に思っているより、すぐに司法書士と面談して、あなたの疑問を伝えるべきだと思います。
知恵袋でうわべだけお聞きしても、取引履歴も見ていない回答者には想像で答えるしかできないので、すべて把握している司法書士よりも的確な回答ではないかと思います。
取引の期間が5.6年以上であれば1円も減らないことは絶対無いかと思いますが、ショッピングのリボでしたら減りませんよ。
もっと早く面談できないか、司法書士に相談されたらどうでしょうか?
あなたが今、凄く不安だと言うことをちゃんと伝えれば、なにがしらの回答はもらえるはずですよ。
追伸を読んで補足です。
45000円十分に返せるのであれば、その旨司法書士に伝えて、任意整理で返却は十分可能なので、自己破産は考えていませんと、はっきり伝えることです。
本人が自己破産せずに大丈夫だと伝えているのに、司法書士がむりやり破産させることはできません。
<特定調停とは、借金の返済が滞りつつある借主について、裁判所が、借主と貸主その他の利害関係人(保証人など)との話し合いを仲介し、返済条件の軽減等の合意が成立するよう働き掛け、借主が経済的に立ち直れるよう支援する手続です>裁判所に、控訴して、特定調停の申し立てをすることですが、ご質問者さまの場合、任意整理が可能なので必要ないかと思いますよ。

(同居家族の連帯保証人になっていますが、家族が滞納したために、債権譲渡されてしまいました)の質問で回答を戴きましたが、回答後に補足を足したため、再度詳しい方のアドバイスをお待ちしています。
同居家族の連帯保証人になっていますが、家族が滞納したために、債権譲渡されてしまいました。
連帯保証人である私宛に普通郵便で債権譲渡通知が郵送されてきましたが、本契約者である家族には通知はありませんでした。
また、債権譲渡後は、連帯保証人・本契約者双方に催告書が郵送されてきます。
どちらにせよ、支払わなければならないのですが、債権譲渡の金額が残金2万+残金の約3.5万の遅延損害金が計上されていて不信感?
これを全額払う必要があるのか?
とても疑問です。
どのように対応すればよいでしょうか?
ポイント①債権譲渡通知が連帯保証人にのみ普通郵便で送付されている。
本契約者には通知されていない!ポイント②債権譲渡時の金額がおかしい!簡易に計算しても、年率200%近い計算になっていた。
ポイント③本契約者が債権譲渡前のローン会社に当初の取り決めの残金+延滞金年利6%を支払えば解決するのかどうか?
アドバイス宜しくお願いします。
補足 ※ローン会社なのですが、一度、本契約者と債務整理をしていまして、ローン残高の回収に債権回収会社(債権譲渡された会社とは別です)に委託してた為、本契約者は債権回収会社に振り込んでいました。
この場合でも、債権回収会社に返済金を入金すればよいのでしょうか?
質問日時: 2009/6/6 00:06:08 (回答)今回の債権譲渡は債務者に対して通知されていませんし債務者も承諾をしていませんから、債務者は債権譲渡がなかった場合と同じように当初の債権者に対してのみ債務を負っていることになります(民法467条1項)。
本契約者(ご家族)が、ローン会社に「当初の取り決めの残金」+「当初の取り決めの延滞金」を支払えば解決します。
ローン会社が受け取ろうとしない場合には、裁判所に「供託」することによって債務を履行した(支払いを終えた)ことになります(民法494条)。